正犯は立件できない?

ウィニーでソフト違法入手、巡査立件せず…京都府警 : ニュース : 読売新聞大阪本社|Yomiuri on-line 関西
Winnyの作者が著作権法違反の幇助で逮捕、起訴されている。
幇助というからには、その犯罪の正犯がどっかにいるわけですが、この場合は、Winnyを利用して、有料ソフトなどを違法にダウンロードしていた、Winnyユーザ2名の行為が正犯行為とされていると、聞いている。
しかし、当然この2名と、Winny作者の間に連絡は存在しないので、幇助といっても直接この2名だけを幇助したわけではなく、その他のWinnyユーザすべてを幇助したと解釈するのが正しいと思う。
そのすべてのユーザを検挙するのは不可能としても、既に検挙されているユーザが実際にそのソフトを利用していた事が明らかであれば、それはこの幇助に対する正犯に位置すると解釈してもいいと思う。
でもなぜかこの巡査は立件されなかった。
本人は、ソフトの利用、有料ソフトのコピーまで認めているけど、ファイルが消されていたから
でも、やっぱり有料のソフトが1本残っていたらしいのだが、1本では検挙できないんだろうか。
証拠は1本あれば十分じゃないのだろうか。
警察官だから、立件されなかったという風に見られて当然の行為だろう。
普通の考えなら、警察官であればこそ、より厳しく法を遵守する必要があると考えるのだが
どうも違うみたいだ。
警察官の違法コピーは許すけど、一般人の違法コピーの幇助は検挙する
とりあえず、Winnyの利用は、逮捕される前にファイルを消去すれば検挙されないということみたいなので
ボタン一発で、危険なファイルを消去するようなソフトを作っておけば、大丈夫ということだな。
なんだかなぁ

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