さすが、裁判官

ストーカー容疑の地裁判事、「恋愛目的でない」と主張 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
たしかに、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、
ストーカー行為の定義として
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」
という限定があるので、恋愛や行為、怨恨などがなければストーカー規制法には抵触しない。
つまりこの人の行為は迷惑防止条例もしくは軽犯罪法違反程度の犯罪ということだ。
また、裁判の大原則として「疑わしきは被告人の利益」にというのがあるので、この手の目的についてはかなり客観的に明確に証明できなければ有罪にするのは難しいだろう。
うーん、さすが、長年裁判官やってきただけのことはある。
しかし、その知恵を持ってして、この行為は稚拙すぎるとは思うけど・・・

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